ハワイ、ワイキキでコンドミニアムを買う!: 1月 2016  

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1/31/2016

De Minimis Safe Harborで「費用」処理を適用

1月最後の週末ですが、ブログのページビューが伸びません(自虐的笑)。アナザースカイで佐藤栞里さんのハワイを見たけれど、それは横に置いて、タックスリターンで進みます。

連邦税の最後の話題は、De Minimis Safe Harborです。De Minimisというのは、「些細なこと」という意味で、例えば、通関で関税がかからない範囲をDe Minimisと言っています。Safe Harborは、文字通りには、安全な港。調べると、問題に引っかからない範囲とか、ガイドラインと言う意味がありました。

日本だと修繕費か償却かという点については、20万円の線引があります。アメリカは、その点が長い間曖昧で、ほとんどの物を減価償却しなければならなかったようです。昨年故障のため買い換えた冷蔵庫は、700ドルぐらいでしたが、アメリカでは減価償却。日本では費用扱いでした。

アメリカでも日本でも、改善だと減価償却、現状復帰は修理というのがベースです。冷蔵庫の場合は、買い替えだけれど、より良くなっているから減価償却扱いなのでしょう。でも常識的に考えて、300ドルぐらいで買うものを減価償却する必要があるのか?とは、誰もが思うことでしょう。IRS(アメリカの税務局)のルールでも意味が異なる二つのものがあったらしいです。

こういう状況を改善するために、De Minimis Safe Harborの登場となりました。ルールは2013年に発表され、2014年のタックスリターンから適用が可能だったようです。個人でビジネスをやっていて正式な財務表がない場合は、500ドルまでが費用処理が可能でした。それが、2016年(2017年に行う申告分)からは、2,500ドル(2015年は500ドル)までがDe Minimis Safe Harborの適用範囲となります。

この金額をどういう風に理解すべきか?例えば、一個で2,500ドルまで?とか、請求書にはどうやって書いてあるべき?とか、細かいルールがあります。その辺は、情報を確認するなり、会計士さんに尋ねるなり、確認の方法があると思います。このルールがあれば、700ドルの冷蔵庫は、1年で償却が可能だったわけです。昨年レンタル物件のために購入したものがあった場合は、このデミニマスセーフハーバーは検討すべき事項です。



セントラルパシフィックバンクのウェブサイトに・・・

セントラルパシフィックバンクのウェブサイトを見ていたら、「日本在住のお客さま」というインデックスができていました。記憶では新しい表示です。

口座を開く方法やその他気になるところがよくある質問にまとめられています。興味のある方は、一度ご覧ください。

ウェブサイトは、こちらから

1/30/2016

アメリカからのページビューが増えました。

税務関係の話題は人気がなくてブログのページビューが落ちると書きましたが、ちょっとした異変です。通常、このブログのページビューのほとんどは日本にいらっしゃる方のものなのですが、今週は米国からご覧になっていらっしゃる方が4割ぐらいに急増しました。

アメリカでは、会社勤めの人でも自分で申告しなければならないのです。ですから、皆さん色々情報を調べていらっしゃるのでしょう。アメリカの税務局であるIRSの説明書は、一つの申告フォームでも細かい文字で数ページあります。ですので、ブログですべてを書くのは無理があるのですが、自ら申告を行おうとしている人や申告書を少しでも理解しようとしている人には意味のある投稿だと思っています。

この週末は、日本の確定申告の準備に少し手を付ける予定です。と言っても、基本的に揃えるデータは同じで、これまでやったことの繰り返しなのでこちらは気が楽です。

1/28/2016

Alternative Minimum Tax

アメリカのタックスリターンを自力で・・・続きです。

まだ、ローンの利払証明書が届いていないので、計算が完了していません。完成までにはもう少し時間がかかります。それと、州税のことについてハワイの税務署に質問を送っています。

それはそれとして、プロが作った申告書には、Alternative Minimum Tax(AMT)という名前を書き込んだForm4562とForm8582が添付されていました。初年度はなく、2年目は作られていました。内容はさておき、このAMTの対象でなければ別途計算したフォームを送る必要はありません。会計士さんの作った申告書には、本来添付する必要のないものが他にもあったことが自分で解読すると分かりました。

さて、本題に戻ります。

Alternative Minimum Taxというのは、すべての計算をやり終えた後に、もう一度別の方法で計算するというものです。意味としては、「そっちじゃなくて最低これだけは払わないとダメな税額」と理解すれば良いと思います。

税法には抜け穴があるのはよく言われることです。このAMTは、金持ちがめちゃくちゃ稼いでいるのに税金を一切払っていなかったことがきっかけだそうです。様々な控除の術を利用して税金をゼロにしていたことに、税務当局は恥をかかされたとか。それで、AMTが誕生したのですが、最初は富裕層狙いだったのが中間層もとばっちりを受けるようになったとウィキペディアか何かで読みました。

AMTを計算する上で、大家として関係するのは、減価償却の方法を不利な条件にするというものです。初年度50%の償却はなくして、200%DBで計算したものを150%DB(但し初年度は、均等割額を償却)で計算しなおして償却額を出し直します。AMTに引っかかるとForm6251を提出することになります。

個人大家の償却は、大した金額にはなりません。ですので、AMTは関係ないのですが、ネットのサービスを使うと、正しい情報を入力すれば実際のところを判断してくれるので便利です。自分でタックスリターンをやろうと思う人は、AMTに関するForm6521の説明書と減価償却について書いてあるPublication964を読んでみてください。


1/27/2016

Form 8582 - Passive Activity Loss Limitations

ハワイで賃貸を行っている際にタックスリターンで提出フォームの一つが、このPassive Activity Loss Limitationsです。Passive Activityというのは、「受け身の活動」が直訳ですが不動産賃貸のことなどを意味しています。積極的な活動による収入、Active Incomeとは、自分の職業や事業などメインの収入です。そういうことからするとPassive Activityは不労収入の類と言えます。

同じ不動産賃貸でも自分の本業として行っている場合は、損失処理の仕方が違ってきます。不動産収入がPassive Activityによる収入になる場合は、損失があっても自分の本業の収入から控除することはできません(控除が許されるルールはあります)。日本では、賃貸を事業として行っているか、業務として行っているかによって申告の方法が異なります。フォーム8582の指示書を読めばもちろんいろんなことが書いてありますが、償却や金利負担によって申告上赤字になっている大家にとって大切なことは一つだと思います。

それは、Passive Activityによる損失は、Passive Activityによる収入としか相殺できないということです。ハワイで賃貸を行っている限り、少なくともローンを借りて10年ぐらい賃貸するだけでは、建物の償却や利子負担の控除の影響でタックスリターン上の計算では黒字にななりません。では、その損失をいつ取り戻せるのか?というと、不動産を売却する時です。毎年この損失を蓄積して、不動産を売却する時に、売却による収入から損失を差し引いて税金を抑えるわけです。この点は、実は以前にブログで書いています

フォーム8582に入れる数字自体は単純です。というのは、Schedule Eで計算した損失=Unallowed Loss(控除不可能な損失)と、前年までの累計の損失を記入するだけだからです。

これで終われば、結構シンプルですが、もう少し難しい話があります。Alternative Minimum Taxが一つ。それと、ハワイ州のタックスリターンです。これらのことはまた改めて投稿したいと思います。


1/24/2016

Amortization: 米国のタックスリターンの減価償却

ハワイにあるコンドの賃貸収入に関するタックスリターンを自力で申告という話の続きです。

今日は、Amortizationです。DepreciationもAmortizationも減価償却だと思うのですが、Depreciationは有形資産に、Amortizationは無形資産に使われます。

Depreciationは、実際に購入して賃貸に使っているものに適用するもので、前回説明しました。Amortizationに関わるものは、モーゲージ関連費用のみでした。自分でビジネスをすれば、事業をはじめる初期コストがAmortizationの対象になります。ですので、賃貸を始めるのにローンを借りた費用も同じ扱いになるのだと思います。

ローンの設定費用は、ローン期間と同じ30年間で償却します。対称となるのは、購入の際に最後にもらうHUDという計算書の"800. Items Payable in Connection with Loan"に含まれる項目です。ローン費用(ポイントに関する費用)、モーゲージに関する保険、および、洪水地域に関する証明の3点が対象でした。(こういう判断は、自分では出来ないので、最初は会計士に任せる必要があります。)

Amortizationは、期間に対して均等割で償却します。会計事務所が用意した初年度の償却を見ると、Mid-monthが適用されており、ローン費用を30年で割り、更に12か月で割った値を、初年度の所有月数を掛けた金額を償却しています。

Form1040NRのSchedule Eでは、DepreciationとAmortizationは、別のラインに記載されます。Depreciationは、それと見て分かる、Line 18 Depreciation expense or depletionがありますが、Amortizationは、Line 19 Other (List)に含めます。

いろいろ書類と数字を行ったり来たりして確認するのですが、仕組みが分かるとすっきりします。

1/23/2016

Depreciation: 米国タックスリターンでの減価償却

ハワイのコンドミニアムの家賃収入についてタックスリターンを自力で行うプロセスを解説しています。

今日は、減価償却の計算方法です。

Form4562の説明書に減価償却の方法が書いてあります。全部明確にするのは大変なので大筋を追っていきたいと思います。

まずは、減価償却の基本です。実際に認識できる資産で、建物、家具、機器やコンピュータソフトなどが償却の対象です。日本と同じく土地は償却できません。土地の価値が擦り減ることがないので、現金と同じ扱いです。

減価償却の金額を決めるには、対象となる物、計算のベース(基本は取得価格)を確認します。まず、対象によって、初年度にスタンダードよりも早く償却が行えます。あまり関係がないので説明を省きますが、Section179というルールがあります。また、別に50%の初年度ボーナス償却が可能です。一例として、2007年12月31日以降に取得し2016年1月1日以前(2015年タックスリターンのケース)に使用開始したもので、かつ、MACRSで減価償却の期間が20年以下のものがあります。昨年購入した冷蔵庫は、この対象でした。

年ごとの償却金額を計算するには、特別な初年度償却を除いた金額ベースを使います。MACRSというのは、Modified Accelerated Cost Recovery Systemの略語で、「改定して以前よりも早くコスト回収ができる」ようにした償却方法と言う意味です。コンドミニアムの賃貸を行っていて、取得した家電などを償却する場合には、MACRSが適用されます。

償却期間は、物によって決まります。コンピュータのソフトは3年。賃貸物件で使う家具、電化製品、カーテン、ブラインドなどは5年。オフィス用の家具は7年です。また、3年から10年で償却できるものは、200%DBという定率法が適用されて、通常の償却よりも倍の率でコスト回収できます。

当たり前のことですが、何を償却するかにより、方法や期間が決まるわけです。さらに、資産をいつ取得したか、使用開始したかも重要です。9月から12月に購入し使い始めたものがその年に購入したコスト全額の40%以上を占める場合は、Mid-quarterのスケジュールが適用されます。初年度の償却は、四半期単位で計算してくださいということです。通常は、Half-yearを使い、初年度は実際の半分だけ償却します。また、賃貸用の物件には、Mid-monthが適用されて、どの月に購入したかにより、その年に償却できる金額が決定します。

以上のようなことから償却方法を決めると、償却率が出てきます。

一例です。
償却期間5年、200%DB、Half-Year
1年目 20.00%
2年目 32.00%
3年目 19.20%
4年目 11.52%
5年目 11.52%
6年目 5.76%

初年度にMid-quarterが適用される場合は、取得した四半期分は、1.5か月分のみの償却が認められます。12月に買ったものは、1.5か月分。1月に買ったものは、10.5か月分を償却できるということです。

Mid-monthの場合は、取得する月によってどれだけ償却できるかが決まります。償却期間27.5年で、なし崩し償却(毎年均等の償却)の場合です。1月に取得したものは、11.5月分の償却となります。1月の3.485%を11.5ヶ月で割って、それを半分にすると、12月の0.152%になります。12月に取得したものは、初年度半月分を償却できるわけです。

1月 3.485% 
2月 3.182%
3月 2.879%
4月 2.576%
5月 2.273%
6月 1.970%
7月 1.667%
8月 1.364%
9月 1.061%
10月 0.758%
11月 0.455%
12月 0.152%

長い説明になりましたが、残念ながらこれだけを読んで理解するのは難しいのは明らかです。しかしながら、自分で償却スケジュールを算出しようとしている人にとっては意味のある情報になると思います。

では、今日はこの辺で。

1/22/2016

アメリカのタックスリターン: 大家の減価償却

アメリカのタックスリターンを自分でやるという話を続けています。

今日は、減価償却です。

私は会計や税理の専門的な知識はなく、常識の範囲と日本の国税や米国のIRSがウェブで提供している資料などを元に申告を行っています。日本の確定申告には、日本の大家さん向けに書かれている本を参考にしました。

日本の確定申告の知識は、アメリカのタックスリターンを準備する上でも非常に役立っています。減価償却などは特にそうです。物の価値が減っていくのに合わせて、その減ってしまった価値の分だけを費用として認めるというのが減価償却の考え方です。

減価償却には、定額法と定率法があって、毎年決まった金額を償却するのが定額法、償却によって減っていく価値に同じ割合を掛けた金額を毎年償却するのが定率法です。

私の場合、償却資産に含まれているのは、コンドミニアムの建物、賃貸用の家具、昨年買い換えた冷蔵庫です。物品の種類や使用目的によって、償却方法は償却年数が異なります。また、場合によっては、初年度に50%分をボーナスとして償却することが可能です。実際の償却の仕方は、説明が長くなるので、次回に譲ります。

建物や部屋が良くなった場合には、コストを減価償却にする必要があります。また、De Minimis Safe Harborというルールで、一定の条件を満たす少額の資産は費用扱いにできるというルールが近年できました。修理の費用なのか、資産として償却なのか、という点を明確にしておく必要があります。

最初から全部自分で理解するのは無理だと思いますが、2年は会計士にお願いしたので、フォームを見ていくと何をしているのかが分かります。ですので、1)日本の賃貸経営に関する確定申告の知識、2)アメリカの会計士が準備した過去のフォーム、3)IRSの資料などを読んで理解する英語力、この3つがあれば自分でアメリカのタックスリターンをやれるはずです。

減価償却の数字は、Form4562にまとめます。会計士の準備した書類には、資産のリストがありましたが、基本は、申告の年に支出を申告するだけで、領収書を添付することもなければ、前年までの計算表を付けることもありません。最後は、正確なルールに基づき、正確な計算をした償却費用を書き込むだけというのが、日本の確定申告と同様に意外な感じがします。


1/20/2016

タックスリターンで最初にやること

日本の確定申告もタックスリターンも基本は同じで、最初にやるのは収入と支出の整理です。支出は、家賃収入しかないので、単純ですね。

支出は、どんな項目があるかというと・・・

  • Management Fee(管理料): 管理をお願いしているエージェントに支払う報酬
  • Cleaning & Maintenance(清掃と維持管理): コンドミニアムの管理費、新規テナント入居前の清掃費用、エージェントの修理立会費、etc
  • Tax(税金): 固定資産税、会計士は、GETをここに入れていませんでした。
  • Travel(旅費): ハワイ滞在でコンド管理に使った日の分の費用
  • Legal Fee(法務費用): 会計事務所に支払った費用
  • Insurance(保険): コンドオーナーの保険
  • Repairs(修理): 壊れたものの現状復帰のためのコスト(ラナイのドアの鍵の修理、キッチンの通電確認、etc)
  • Supplies(サプライ): 買って1年以内に消費するようなもの、賃貸募集のために作るサインとか
  • Advertising(広告): 賃貸募集の広告費用
  • Others(その他): 会計士は、ここにGETとローン費用の償却分を記入していました。De Minimis Safe Harbor(一定の基準を満たすものの一括償却のルール)の費用は、ここに入れました。
  • Mortgage Interest(ローン金利): 支払っているローンの金利は、損失として認められます。

日本の確定申告を自分でやっているのでコストをまとめる表は毎年作っています。ですので、その表に英語の分類を足せば良いだけなのです。が、どの項目に入れるかが明確なものもあれば、難しいアイテムもあります。今年方針を決めれば、来年迷うことはないでしょう。

これらの項目は、1040NRに付属しているSchedule Eというフォームに数字としてまとめられます。項目として一つ残っているのが減価償却です。これは次回の話題にしましょう。

1/19/2016

米国のタックスリターンを自力で: 申告フォーム

ハワイのコンドミニアムの収入に関するタックスリターンを今年は自分でやります。

支出関係をデータでまとめて、TaxActの指示に従って入力していくと、何となくできますが、細かいところを見ると、よく分からない。そんなこんなを週末2回を費やして解読していくと、分かってきました。

基本的には、日本の確定申告と同じです。ルールはあるけれど、読んだだけでは不明確です。なので、ルールをどう解釈するかの情報を集めて、万一、監査の対象になった時に攻められないようにするわけです。

例えば、最近導入されたDe Minimis Safe Harborというルールを見つけました。修理費用が、改善(家の価値を高める)なら減価償却、問題解決(使える状態に戻す)なら単なる支出になります。新しいルールは、自分に当てはまる部分だけを単純化すると、修理や物品の購入が500ドルまでなら単なる出費として認めるので、数年にわたって減価償却しなくてよいというルールです。2016年からは、500ドルの制限金額が2,500ドルになりました。

私が昨年行ったエアコンの交換は、問題解決?それとも改善?。設置費用を入れても1台は500ドル以下だから、De Minimis Safe Harborが適用できるのか?そういうことを判断していく必要があるのです。

と、タックスリターンの作業の雰囲気はここまでとして、初回は、申告に使うフォームをご紹介します。連邦税の申告には、こんなフォームを使います。

まず、1040NR。1040というのは、メインの収入を入れるフォームです。NRは、Nonresident、非居住者を意味します。家賃収入だけの場合は、このフォームに記入する収入はありません。

1040NRには、Schedule A(明細付き控除)、Schedule NEC(米国と無関係の収入と税金)、Schedule OI(米国滞在などの情報)、ともう一つ大切なフォームがあります。それが、Schedule Eになります。

Schedule Eは、Supplemental Income and Lossと副題が付いています。補助的収入と損失、つまり、主たる仕事ではないものから生まれた収入と損失を申告します。このフォームに、賃貸収入とそれに関わる支出をまとめます。

このSchedule Eを補完するのが、Form 4562です。フォームのタイトルは、Depreciation and Amortizationで、減価償却となし崩し償却です。Depreciationは、資産価値の残存期間、目減りのスピードを考えて償却をするもので、Amortizationは、価値がどれだけ残っているかは関係なく、一定額を償却します。Amortizationに当てはまるのは、ローン設定費用のみです。

最後に、Form 8582 。タイトルは、Passive Activity Loss Limitations。受動的活動による損失の限定が直訳です。意味としては、不動産賃貸を行っている場合、その損失をどれほど主たる収入から控除できるかを限定するためのフォームです。アメリカの収入は、賃貸収入しかないので、そもそも控除は出来ません。しかし、不動産を売却した時には、不動産の減価償却と通算の損失を計算する必要があります。その損失の計算の元となる、Unallowed Lossを申告するのがこのフォームです。

お分かりいただけたでしょうか?

タックスの話題をブログで続けると、ページビューが減ります。ブロガーとしては、ちょっと寂しいのですが、重要な情報(あくまで備忘録です)ですから、頑張って続けます。






1/16/2016

自分で米国のタックスリターンをやると・・・

コンドのレンタル収入に関して、アメリカのタックスリターンを自分で申告するため作業をしています。

昨年は試しにTaxActにインプットしてみて(入力だけだと無料で使えます)、全体の構成が分かり、今年は実際に申告するので間違いのないよう細かいことも確認しています。そうすると、会計士の間違いが分かってきました。

  • 建物の償却期間が間違っていた。これは以前にもブログで書きました。住居用の賃貸物件の場合、償却期間は27.5年ですが、商用の建物は39年です。初年度は、39年が適用されていました。これは昨年、会計士に準備してもらったフォームで修正が行われました。
  • 家具の償却期間の間違い。住居をレンタルする場合、家具は5年です。会計士は、オフィス用家具の7年が適用していました。確認すると2回続けて申告した場合は、償却方法を変更できないとありましたが、金額や期間の変更は可能できるようです。もう少し詳しく調べようかと思いましたが、過去の償却額を変えると損金の合計自体が代わり、申告全体に影響があります。金額としては大きなものではないので、そのまま7年の適用を継続することにします。
  • 連邦税と州税の償却方法の違い。連邦税の償却には、初年度にコストの半分を計上できるボーナスがありますが、ハワイ州では適用できません。初年度の損金は、連邦税と州税で同じだったのですが、償却額が違えば、損金の額も違います。救いとしては、ハワイ州で申告した通算の償却額が、正しい金額よりも少なかったことです。この間違いは、2年目に償却のベースとなる金額を変更することで調整がなされていました。

最後の連邦税と州税の償却に関する修正は確認中です。過大な損金を計上していないので、償却額を計算するコストベースを調整した申告を続けることで大丈夫だと判断していますが、もう少し資料を見るつもりです。

修正申告は面倒な作業で、いろんなルールを確認する必要が出てきます。なので、間違いは避けたいところです。モーゲージの金利負担を証明する書類などまだ届いていないものがあるため申告は提出するのはもう少し時間がかかります。作業を引き続き行います。


1/15/2016

TaxActで米国のタックスリターンにトライ

ワイキキのコンドを購入して3回目の税務作業です。

日本の確定申告は、初回から自分でやりましたが、アメリカのタックスリターンは会計士さんにお願いしていました。1回900ドル前後の費用ということで、経費処理はできるものの、10年で見ると結構な出費になります。コストダウンを図るためにも、昨年自分でタックスリターンができないかを模索していました。

幸運なことに、TaxActというサービスが外国人非居住者が使う1040NRのフォームをカバーしていることが分かり、昨年のデータで試しにチャレンジしていました。会計士さんが用意してくれたフォームと同じ結果が出ることが分かったので、今年は自らやることにしました。(TaxTurboというもう一つのメジャーなタックスリターンオンラインサービスは、非居住者のフォームはサポートしてないのです。)

アメリカ人なら自分でやっていることなので、不可能じゃないだろうと考えたわけです。

実際にやってみると、経費をまとめる、減価償却を行う、という二つのことが基本的な作業なので、日本の確定申告と同じだということが分かります。大きな違いは、日本の場合、給与収入があるため損金は、そちらに合算します。米国では、不動産家賃以外には収入がないので、損金を積み重ねていくことになります。

同じ作業を何度か繰り返し、見直しをして、これまで2回の申告書と比較して、ということをやっていくと、段々と中身が分かってきてかなりいい線までやってきました。この週末にもう少し頑張れば、多分提出すべきファイルが完成すると思います。因みにTaxActのコストは、連邦税と州税を合わせて$13.99(料金は毎年変わります)です。アメリカの国税であるIRSからの質問に対する一次対応を保険として買ってもプラス40ドル程度。1万円以下のコストでタックスリターンが完了します。

もうひと踏ん張り頑張ろうと思います。

1/09/2016

京都とワイキキは似ている。

京都の御所近くで三菱地所レジデンスの販売したマンション1期26戸が即日完売したというニュースが出ていました。敷地の西に御所があり、鴨川に面しているという好立地です。中には7億円を超える住戸があって、西日本でのマンションとしては史上最高額のようです。

毎日新聞のニュースによると、京都は建築規制が厳しく、中心地は大きな建物を作る場所がないということだけでなく、セカンドハウスの需要があることを指摘しています。富裕層がバブル時代に軽井沢の別荘を買ったことは失敗で、気軽に行ける場所でなければならないと学んだとのことです。そして、その他にも、奥さんが喜ぶ場所、生活に便利という条件を上げています。

このブログを読んでいる皆さんなら、すでに気付いていらっしゃると思います。

この条件は、ワイキキのコンドミニアムにも通じるところがあります。

  • ハワイ(ワイキキ)は気軽に行ける外国
  • ワイキキは土地が少なく、新しいコンドが建つ余地があまりない。
  • 自分で住むこともできる
  • 賃貸の需要がある
  • 夫婦揃って楽しめる(一緒でも、別行動でも)
  • 生活に便利な環境

その他にも・・・

  • 観光地として付加価値が高い
  • 外国人にも人気がある
  • 世界から注目される場所
  • 都市の治安が良い

かなり共通点があります。不動産を所有する目的を満たしながら、資産としての質を維持するという意味でこれらの条件は非常に重要なポイントだと思います。本物の富裕層でなければ、ワイキキも京都も新築を購入できません。京都の町家を買ってセカンドハウスにすることと、ワイキキの中古コンドを購入することの違いは、意外にも京都とワイキキのどちらに魅せられたのかということなのかも知れません。

1/08/2016

またまたGET納税の季節です。

コンドの家賃収入に対してGETの納税を四半期ごとに行っています。

昨年10-12月分のGETを支払いました。今回は、テナントがずっと入っていたので久し振りに満額の納税です。満額払えるのはある意味嬉しく感じます。

通常のGETは、フォームG-45支払いますが、今回は年間の支払い確認が必要ですので、G-49もすぐにファイリングしました。また、GETの支払いを忘れないように、iPhoneのリマインダーをセットしておいたのが、ちゃんと機能しました。当たり前ですね。

これが終わると、いよいよTax Returnの作業が始まります。年始に個別アイテムのリストアップは完了させました。今年は、Taxactを使って自力でできるか?が焦点です。

1/05/2016

所有コンドの査定額

久し振りに所有しているコンドの話題です。

ハワイから固定資産税の査定額が届きました。固定資産税の情報があるホノルルカウンティのウェブサイトを見ていましたが、中身までは確認していませんでした。

2013年を100とすると、毎年の評価額は以下の通りです。

  2013年  100.0
  2014年  107.4
  2015年  108.1
  2016年  117.6

投資のキャピタルゲインを短期で狙っているわけではないので、急激な査定額上昇は歓迎しませんが、価値が下がるよりは遥かに健全です。

それと、査定額が20%上がっても、年間の固定資産税は1,000ドルぐらいのレベルですから月額にしたら10-20ドルの上昇です。大きな影響はありません。管理費は、この3年で月額200ドル値上りですから、その違いを感じていただけると思います。

ハワイハレのリカさんによると、ワイキキのなかでも査定額が下がっているコンドがあるそうです。詳しくは聞いていませんが、管理が悪いとか、施設の大規模修繕ができていないとか、明確な理由があるのだと思います。購入の際には、そういうコンドに手を出さないよう、エージェントによくご確認ください。

1/03/2016

木梨目線憲!sunのHAWAII 第10弾の感想

今年はオンタイムで放映を見ました。

皆さんは、どんな感想だったでしょうか?

私が一番感じたのは、番組を作るのは年に1回にしておいた方が良かったということです。ハワイの情報は巷に溢れていて、視聴者にとって大きな発見というのは簡単には出て来ません。お正月番組と同じで、年に一度、この時期にノリさんのハワイを楽しむというサイクルの方が番組の価値は高く保てただろうし、見る側は10年楽しめたと思います。

番組は、木梨目線ではなく、FUMIYA目線になっていたり、芸能人のプライベートを切り売りする商売でもなく、目に見えて商業ベースのコンテンツになっているわけでもなく・・・、ノリさんが初めての場所に行って、良し悪しを判断するのは、木梨目線じゃないですよね。木梨目線の看板はどうなるのでしょうか?

因みに、紹介されていたラーメンなかむら。小倉さんには申し訳ありませんが、ウチの子どもが一度食べて、サービスは悪いし、味はイマイチ、二度と行かないと言ってました。(子どもの味覚は信頼できます。)映像のなかで、「美味しい」という率直な言葉がなかったというのは気のせいでしょうか?

と、辛口のコメントは、ここまで。

一番驚いたのは、レンタカーのアラモがCMを出したこと。即席制作のCMだからバーターなのかも知れませんが、これは、番組がハワイ好きの人には大人気という証拠ではないでしょうか。それと、11月の旅行で参加したスピリチュアルツアーで、ペレの椅子まで同じ道を歩き、ワイマナロビーチに立ち寄り、ホールフーズ(カイルア)に行ったこと。3ヶ所も被っているのは、スゴイと思います。

それから一番の発見は、モヤさまが5月らしいとの情報。放送自体は6月ぐらいかも知れませんね。番組同士、局を超えてハワイネタで競っているのはBSとテレ東という関係だからなせる技でしょう。

次回は、是非とも、憲さんのコンドを紹介して欲しいですね。3人で並んでワインを飲んでいたのはヒロミ所有のコンドです。夕陽をバックにTrue Loveをフルコーラスというのは好きですが、木梨目線にはもっとグダグダなところで勝負してもらいたいというのが個人的な希望です。ノリさん一人で2時間、今年のおすすめ滞在日程を作るとか、レンタカーは諦めるという縛りを作るとか、ムダが多い構成でハワイの空気を感じさせて欲しい気がします。

まぁ、木梨目線がなくなると寂しいので、もう後2年ぐらいは続けて欲しいと思います。




1/02/2016

木梨目線第10弾

木梨目線第10弾は、いよいよ3日放送です。

テレビの番組情報には、イタリアンを紹介ぐらいのことしか載っていなかったですが、番組ホームページには、藤井フミヤとヒロミがゲスト出演する内容にアップデートされていいます。

と思ったら、アロハストリートの12月17日付けの記事で、既にいろいろと紹介が出ていました。高級イタリア料理、ベトナム料理、穴場ビーチ、雑貨屋さん、ラーメン屋さん、ノースショアのショッピングモール、チョコレート屋さん、屋上でお酒が飲めるバーなど。そして、藤井フミヤのウクレレ弾き語りもありだそうです。

前回に比べると頑張った感がありますね。放映を楽しみに待ちたいと思います。

1/01/2016

あけましておめでとうございます。

人生全般としては順風満帆とは程遠い状況ではあるものの、コンドを2013年に購入してから2年半。今年は4年目に突入します。いろいろあっても、「定年後はハワイ生活」という目標があるからこそ、頑張れるのは間違いありません。

ブログは通算ページビューが10万を超えて、多い時には1万ページビューという月もあります。どんな人でも興味を持って訪れるというテーマではないですから、爆発的に訪問者が増えることはないですが、グーグルの検索では、引き続き、コンド、ハワイネタで上位に検索結果が表示されています。これもひとえにお越しいただいている皆さまのお陰と感謝しています。

これまでの投稿数は、700以上。途中で話題がなくなりそうになって、ちょっと続けられないかなと思ったりしました。それでも、私にとっては、このブログが大きな意味をもっているようで、困りながらもアイデアは自然と出てきます。今は、オンラインの世界でしかやっていませんが、折角手にした知識と経験を何かの形でリアルの世界で使えたらと思います。

今年も価値ある情報、楽しい話題、使える知識をお届けしていきますので、よろしくお願いします。