ハワイ、ワイキキでコンドミニアムを買う!: 2月 2016  

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2/28/2016

無事にタックスリターンと確定申告を送付と思ったら・・・

コンドミニアムからの収入に関するタックスリターンを自力で・・・。ようやく今シーズンの締めとなりました。

昨日プリントアウトしたフォームを封筒に入れて郵便局に持ち込みました。本局までいつもはクルマで行きますが、今日は散歩がてらに歩いて往復。やれやれと思って帰ってきて、郵送料の領収書をスキャンしようとしたら・・・

OMG!

1040NRのサインページがプリンターに残っているではありませんか!やっちゃいました。最後にゼロを足してページを印刷しなおし、入れ替えて、署名したページをスキャンして、・・・その作業で最後に戻すのを忘れてしまいました。

急いで郵便局に電話したら、確認して折り返しとのこと。5分後、連絡が来て、まだ出していないので留め置いてくれるというありがたいお言葉。神様は見方でした。残っていたページとハサミとテープを持参して、今度は車ででかけました。案の定、1040NRからサインのページが欠落。日曜日だったことが幸いして、ミスを取り戻すことが出来ました。

ヤレヤレです。

さて、私のヘマはネタとして笑っていただくとして、重要なことが一つ。タックスリターンを送った際の受付証明書は保存しなければなりません。提出した事実を保証するためです。

最初の頃は、EMSを使っていましたが、スピードは必要ありません。オススメは、普通の航空便の速さで、記録が残るeパケットです。ハワイとテキサスに送って、合計1,345円。アメリカ向けEMSの一通分とほぼ同じ料金です。ただし、eパケットは、利用に登録が必要で、プリントアウトする送付状を入れるビニルの専用パウチを事前に届けてもらわないと使えません。それだけをご注意ください。

記録を残すという意味では、確定申告も受付、配達の履歴が確認できる郵便が望ましいと思います。この機能を持ち最安なのは、特定記録郵便です。市内A4が入る封筒で410円でした。

最後の最後にアクシデントがありましたが、とりあえず、タックスリターンと確定申告の作業を同日終了です。IRSが受付却下しなければ大丈夫です。


2/27/2016

Form 4562をハワイ用に確認したところ・・・

タックスリターンの申告書をプリントアウトしならがフォームを確認していました。減価償却をまとめるForm 4562の冒頭にあるSection 179に関する数字を見ていたところ、疑問が出てきました。

ハワイ州は、IRSが認めている初年度50%の減価償却は適用できません。Section 179についても25,000ドルが上限となっています。(Section 179の説明は省きます。)ですので、Part IのLine1に25,000ドルを入れるのですが、Line3の200,000ドルの裏付けがありませんでした。

いろいろ探したところ、ハワイ州の法令に辿り着きました。ネットがないとこんなの見つけられません。https://legiscan.com/gaits/search

ここでアメリカの法案、法令を検索することができます。見つけたのがこちらです。
https://legiscan.com/HI/text/SB1133/id/1199014/Hawaii-2015-SB1133-Amended.html

SECTION 1.  The purpose of this Act is to conform Hawaii income tax law to the Internal Revenue Code.  SECTION 2.  Section 235-2.3, Hawaii Revised Statutes, is amended by amending subsection (a) to read as follows:  "(a)  For all taxable years beginning after December 31, [2013,] 2014, as used in this chapter, except as provided in section 235-2.35, "Internal Revenue Code" means subtitle A, chapter 1, of the federal Internal Revenue Code of 1986, as amended as of December 31, [2013,] 2014, as it applies to the determination of gross income, ...

細かいことはさておき、2014年12月31日以降に始まる申告年度のことですので、2015年のルールになります。

Section 179のところを抜粋します。

(m)  Section 179 (with respect to the election to expense certain depreciable business assets) of the Internal Revenue Code shall be operative for purposes of this chapter, except as provided in this subsection:

(1)  The aggregate cost provided in section 179(b)(1) which may be taken into account under section 179(a) for any taxable year shall not exceed $25,000;
(2)  The amount at which the reduction in limitation provided in section 179(b)(2) begins shall exceed $200,000 for any taxable year; and ...

Section 179に関して考慮される費用は、25,000ドルを超えない。控除限度が適用される費用総額は、申告年度において200,000ドルから(Section 179 を適用できるのは、20万ドルまで)...

Section 179 は、とりあえず関係ないのですが、ハワイ州政府の法案、法令を検索できるサイトも見つけました。それが、こちらです。最近の法案では、Section 179に関する条文が全部削除になっていたので、連邦州と同じルールになるのかも知れません。
http://www.capitol.hawaii.gov/measure_indiv.aspx?billtype=HB&billnumber=248&year=2016

この話はブログネタとしては、まったく意味をなさない性質のものですが、25,000ドルと200,000ドルの数字を確信を持って記入できることの意味は非常に大きいのです。

明日は、確定申告とタックスリターンを郵便局から送ります。


2/26/2016

経済の仕組みが分かる30分のビデオ

ハワイのコンドとは直接関係ないのですが、とても良く出来たビデオなのでご紹介します。

レイ・ダリオという世界最大のヘッジファンドの創始者が経済の仕組みをどう見ているかを説明しています。今の世の中がどうなっているのか、今起きている株式市場の混乱はなぜ起きているかが分かると思います。不動産市場の浮き沈みについても同じように理解できます。今シーズンの10月末買い4月末売りは散々な結果になっていますが、市場はサイクルで繰り返すということを信じて、次のチャンスを待ちたいと思います。





ブログのデザインを新しくしました。

気分を一新するためにブログにデザインを変えてみました。文字を読みやすくするために白バックにしました。Bloggerのレディーメイドのパターンですが、微調整が必要なため、多少時間がかかります。バックとブログタイトルのフォトは再考しようと思います。

2/23/2016

コンド収入の確定申告は完了です。

ハワイにコンドを購入してからもうすぐで3年。いろんなことを自分でやれるように頑張ってきました。今年は、アメリカのタックスリターンの解読にチャレンジ。後はまとめるだけです。

請求書が一つ届いていなかったこともあって、日本の確定申告は後回しになっていました。週末にやるつもりだったのですが、夕食を食べて何となく始めてしまったので、結局、最後までやることにしました。

今年は昨年のデータが上手く読み込みたので、かなり入力の手間を省くことができました。医療控除(計算は作業済み)、ふるさと納税、FXの損失(苦笑)も入力して、全部で2時間ぐらいでした。下準備の入力、計算の作業は別途時間が必要ですが、それでも週末1日で完了できます。確定申告は朝飯前の仕事になりました。

日本の確定申告を自分でやろうと思ったのは、頼める税理士を見つける方法がわからなかったことと、海外の不動産に対応している税理事務所は高い費用になりそうだと思ったからです。アメリカは、申告書を見て中身を理解できそうだと判断して、2年がかりで消化しました。

どちらもプロに頼めば、費用として認められるものですが、年間20万円だとして10年自分でやれば200万円。税金の戻りよりコスト削減するのが魅力的でした。それに何と言っても申告書の中身に納得できて、知識が増えるのが嬉しい限りです。



2/20/2016

Maguro Brothers

説明は不要ですね。次回の訪問では是非どうぞ。オススメです。









2/18/2016

「ハワイに住む」のセミナー

私は今回も参加していないですが、直前まで募集していたのが気になりました。フリーペーパー「ハワイに住む」のセミナー。初回は、結構早くに完売して、ハワイ人気の証と思ったのですが・・・

初回から価格が上がった参加費用がネックだったのか、それとも、ハワイに住みたいと思っている人は、そこまでいないのか。気になるところです。

調べると、2014年には、291人の日本人がハワイに不動産を購入し、平均価格は95万ドルだったというニュースがありました。毎月に25人ぐらいの日本人がハワイ不動産のオーナーになっているわけですね。その規模を考えると、2回目のセミナーはもう少しあいだを置くべきだったのかも知れません。

このブログは、お陰様で、ハワイ、ワイキキのコンドミニアムの購入に関する検索結果で上位に表示されます。それは何故かと言うと、資産家がわざわざブログを書くために時間を使うとは思えません。お金持ちもそうでない人も含めて、英語ができる人は限られています。コンドを買うのに英語が必要なくても、正確な情報を得るには英語が不可欠です。

とういうことで、私が買ったコンドなんて平均価格からするとお恥ずかしいレベルですが、これからも意味のある情報をお届けしていきたいと思います。(タックスリターンの話が一通り終わって、ちょっとネタ切れ、息切れです。)

2/14/2016

アメリカのタックスリターンを自力で (一応、完結編!)

アメリカのタックスリターンを自分で行うために時間を使ってきました。一通りの疑問が解決して、各種フォームを完成できる目処が立ちました。待っている請求書が一つ届けば数字を修正してフォームの印刷ができます。

ブログでは、断片的な情報になってしまって、体系的な説明ができていないのですが、今日はまとめとして、連邦税と州税のタックスリターンで送るフォームの違いについてまとめをしておきます。

  • Form 4562(減価償却): 初年度の50%ボーナス償却をハワイ州では適用できないので、償却額が毎年異なります。これに合わせて、ハワイ州用の4562を用意します。また、連邦税とハワイ州税での償却金額を違いを示す計算書を添付する必要があります。
  • Form 8582(損失の限度額): 4562の償却額が違えば、毎年の損失も異なります。8582もハワイ州用に作ります。8582には、ワークシートがあり、この計算の根拠を示さなければなりません。会計士さんが作った昨年のフォームを見て、今年の損失とこれまでの通算損失などを記入した計算書を作りました。
  • Schedule E: ハワイ州の償却額に合わせたものを作ります。
  • 連邦税のフォーム一式: IRSに提出したままの全部の書類を添付していたので、これに倣います。
  • De Minimis Safe Harbor: 適用するには、その旨を書いたレターを連邦税とハワイ州税のフォームにそれぞれ添付する必要があるようです。以下、ネットで拾った文言です。

    Section 1.263(a)-1(f) De Minimis Safe Harbor Election
    Name: XXXXXXX
    Address: XXXXXXXX
    ITIN: XXX-XXXX-XXXX
    For the year ending December 31, 2015, I am electing the de minimis safe harbor under Treas. Reg. Section 1.263(a)-1(f) for my business expenses of less than $2,500.

細かいことで時間を使った部分はありますが、やってみれば日本の確定申告と同じと言えます。
  1. 費用をまとめて適切な分類を行う。
  2. 減価償却の方法、期間を確認し、償却額を決める。
  3. 損失は控除できないので、8582で積算していく。
  4. 連邦税とハワイ州税で異なる減価償却に合わせたフォームを作る。(これは日本にはない作業です。)

ハリケーンで損害が出て、保険でカバーするというような特別なことがない限り、基本的には毎年同じ作業になるので、来年は今年よりもずっと楽になります。日本の確定申告は、費用をまとめていれば、2日で問題なく完了します。また、タックスリターンを自力でやってみると、手間とコストの問題だけでなく、改めて、内容を理解していることの重要性を認識しました。

無事に送付できたら報告させていただきます。


2/13/2016

実はようやくトラストが完成。

2014年に作ったトラストですが、つい先日完成というか、正式なものとなりました。

というのは、登録したトラスト名に間違いがあり、昨年11月にオアフに行った際に法律事務所で修正作業をしました。登記が済んで書類が12月に届いたので、最後に妻の署名をすることにしたのです。

署名は、ノータリーという証明を受ける必要があります。日本の公証人でも可能なようですが、簡単なのはアメリカ大使館、領事館に行くことです。まずは、ウェブサイトで予約をしてアメリカ大使館へ行く日時を決めます。

http://japanese.japan.usembassy.gov/j/acs/tacsj-notary.html

私は一緒に行けなかったので、片言の英語を操る妻を信じて、トラストの説明や質問されそうなことを15分ばかり話しました。ネットで調べると、ちょっと古いですが、行くとどうなるかの情報がありました。

http://usa-rei.com/archives/notary_notarized.html

妻によると、事務方は日本語で、ノータリーは英語だったものの、中身について質問を受けることはなかったけれど、右手を挙げて "I swear." (宣誓します。)とは言ったそうです。

アメリカ大使館でのノータリーは、1か所50ドル。2か所あったので100ドル。キャッシュでもクレジットカードでも支払いが可能です。

明日あの世に召される可能性はないと思いますが、プロベート(検認裁判)の心配はなくなりました。万一というのは、起きないことの方が当然多いはずです。それでも、実際にかなりの費用と時間をかけなければならなくなっているケースは実在します。コンドを買う場合には、しっかりと検討されることをお勧めします。

2/11/2016

HGVCの新しいウェブサイト

TUG BBSで見たニュースです。

現在、HGVCが新しいウェブサイトを構築中だそうです。リンクにデザインが出ています。スムーズに予約、変更ができるようになることを祈ります。

英語版のClub Travelerです。日本語でも直に紹介されると思います。
こちらからどうぞ。

ハワイ州におけるDe Minimis Safe Harborの扱い(その2)

TaxActからの返信では解決しなかったDe Minimis Safe Harborの問題です。

朝食を食べた後にメールをチェックしたらハワイの税務局から返信が来ていました。3回ほどメールを送りましたが、最終的には、「ハワイ州は、De Minimis Safe HarborのIRSのルールに従うのか?」というシンプルな質問にしました。

結論から言うと、De Minimis Safe Harborの適用が可能です。

以下はハワイからの返信メールです。

Your inquiry was forwarded to the Technical Section for a response.

Hawaii conforms to Internal Revenue Code (IRC) sections 162 and 263.  Therefore, Hawaii has adopted the de minimis safe harbor election for 2014 and 2015.

To check if Hawaii conforms to an IRC section, you should first check section 235-2.3(b), HRS, to see if the IRC section is listed.

  • If it is listed, Hawaii does not conform to the IRC section.
  • If the IRC section is not listed in section 235-2.3(b), HRS, you should then check sections 235-2.4 and 235-2.45, HRS, since these sections list the IRC sections that Hawaii conforms to, but with modifications. 
  • If the IRC section is not listed in sections 235-2.3(b), 235-2.4, or 235-2.45, HRS, then Hawaii conforms to the IRC section with no modifications. 

Hawaii doesn't have instructions relating to the de minimis safe harbor election, so we would generally follow the federal instructions.  If the IRS requires a statement to be attached to the tax return, then the same statement (modified for Hawaii income tax purposes) should be attached to the Hawaii tax return.

Technical Section

Please note that the views expressed herein are informal opinions for general discussion purposes, subject to change without notice, and have no binding effect on the Department of Taxation.  See Tax Information Release No. 2009-01 for more information.

メールに書いてあるのは、以下のようなことです。

  • ハワイ州は、IRC(Internal Revenue Code)162(ビジネスの費用)と263(資産計上)のルールに従っているので、De Minimis Safe Haborを採用している。
  • ハワイ州が、IRCのルールに従っているかを確認するには、まず、235-2.3(b), HRSで例外(適用不可)としていないかを見る。
  • 次に、Sections 235-2.4 and 235-2.45でハワイ州が条件付き、または、部分的に採用していないかを確認せよ。
  • De Minimis Safe Harborに関してハワイ州は、連邦税に関する指示に倣う。IRSの指示に従って、ハワイ州に適した書類を用意すること。

これでハワイ州のタックスリターンに関して疑問がなくなりました。とてもスッキリしました。

2/10/2016

ハワイ州におけるDe Minimis Safe Harborの扱い

コンドの賃貸収入を自力でタックスリターン。話は、続きます。

TaxActに対してハワイ州におけるDe Minimis Safe Harborの扱いについて質問したのが数日前のこと。ようやく返信が来ました。ハワイ州の税務当局からは、このDe Minimis Safe Harborに関するガイダンスは出ていないということでした。残念ながらTaxActからは税務アドバイスがもらえないとのことです。

記憶が間違っていなければ、ですが、カリフォルニアは連邦政府に従うという方針を出しているようです。ハワイ州も何か一言出してくれればいいのですが、当局からの返信はまだ来ていません。

De Minimis Safe Harborが使えなければ費用扱いにできないので、エアコン、バスルームのキャビネット、カーテン、蛇口は全部減価償却かも知れません。次の休みにもう少し調べて考えてみます。もっとも、税金の戻りはないので、償却額を決めて毎年処理していけばそれで済むわけで、担任方針を決定するだけの問題です。

これで、課題はなくなったのですが、実は一件支払いが終わっていなものがありました。昨年の夏の作業なのに、まだ請求書が来ていない。久し振りに感じるハワイ時間です。

2/09/2016

IRSのいろいろな解説書

タックスリターンの情報を調べていて感心するのは、IRS(アメリカの国税)は分かり易く様々な情報を提供しているということです。日本の確定申告を行った時は、関連書籍を購入して勉強して、補足として国税のウェブサイトでルールを確認しました。

賃貸物件に関するPublication 527にリストアップされている、関連の解説書には以下のようなものがあります。

 Publication 463(旅費、接待など)
 Publication 523(家の売却)
 Publication 535(業務に関する費用)
 Publication 544(資産の売却とその他の処分)
 Publication 547(損害、災害、盗難)
 Publication 551(資産の基準額)
 Publication 925(受動的活動による収入)
 Publication 946(減価償却)

これらの解説は、法律の文章はなく、普通の人が読んで分かるように書かれています。日本の国税のホームページは、知りたい情報まで辿り着いても理解できないことが多々あって、そこからまた検索して、正確に解釈できるようにしなければならない気がします。

ほとんどの国民がタックスリターンをやるということになれば、分かりやすい情報提供が必須なのでしょうね。と、感心していると、もっと驚くことがあります。それは、タックスリターンの情報(全てではないと思います)が、スペイン語中国語ベトナム語韓国語ロシア語で提供されていることです。これだけやると、知りませんでしたでは済まないですね。


2/08/2016

大家さん向けIRS Publication 527

タックスリターンに関して大家さん向けの情報がまとまっているものがないかを探してみると、オーストラリアの税務局には、専用のページがありました。

そこでアメリカのIRSにも同じようなものがないかと探してみると、ありました。Publication 527 Residential Rental Property(住居用賃貸物件)。この説明書には、一通りの説明がまとまっていました。減価償却についてもかなり詳しい情報があります。

内容としてはかなりのことをカバーしていて、ローンポイントやローンの経費の処理の仕方などの基本的なことだけでなく、自宅の一部を貸すケース、コンドミニアムの特別徴収の処理など、疑問が出そうな点についても触れられています。

会計士が作ったフォームを読解するところからはじめたので、個々の情報を拾いに行きましたが、この解説を読んでいればもうちょっと体系的に調べることが出来たかも知れません。泥縄式でやった分、しっかり頭に入っているので善しとします。

2/07/2016

ハワイ州のタックスリターンで残った最後の疑問

ハワイ州のタックスリターンの続きです。

コンドの家賃収入に対するタックスリターンを行う、メインのフォームは非居住者用のN-15です。これに加えて、会計士が作った申告書では、ハワイ州用に書き換えたSchedule E、Form 4562、Form 8582を付けて、更には、連邦税の申告書をすべて添付しています。

Form 4562とForm 8582をハワイ州用に書き換えるというのは、前回説明したとおり、ハワイ州では初年度の50%償却が認められていないからです。連邦税と州税の申告おける、減価償却の差額をまとめた表を付けよという指示もあるので、これはスプレッドシートで作成しました。

最後に残った疑問は、De Minimis Safe Harborで処理するものをハワイ州では減価償却する必要があるのか?という問題です。昨年買い換えたエアコンは2台とも500ドル以下です。これまでなら5年かけて減価償却することになりますが、2015年は費用扱いが可能です。しかし、元々は減価償却の対象で、ハワイ州と連邦政府では償却のルールが違います。

ネットでいろいろ確認していますが、答えが見つかりません。ハワイの税務局に質問を送っていますが、まだ回答がありません。TaxActの窓口にも改めて質問を送ってみました。この問題が解決すれば、全部スッキリすると思います。

2/06/2016

De Minimis Safe Harborの日本語記事

De Minimis Safe Harborの日本語記事があったので、参考までのリンクを上げておきます。


ハワイ州のタックスリターン

アメリカのタックスリターンを自力で・・・話を続けます。

プロに任せているとなんとなく見て確認し、サインして申告書を送るだけですが、自分でやるとなると修正申告は邪魔くさいし、真剣です。きちんと見るといろんなことに気付きます。連邦税の話題はほとんどカバーしたので、州税について書いていきます。

まず、ハワイ州税は、N-15というフォームを使います。これは、非居住者用の申告書類です。連邦税で非居住者というと、外国人ですが、州税の場合は、アメリカの他の州に住んでいる人も含みます。

掲示板で質問させていただき、確認中のことがあるので、まずは、そのことについて触れたいと思います。(ala moanaさんに回答をいただき助かっています。)

N-15のLine17に賃貸などの収入を記入します。N-15の説明書によると、この数字は、連邦税のSchedule Eによって計算できるとあります。ところが、プロが作ったフォームには数字の記載がありません。納税はゼロなので結果は同じですが、なぜゼロなのか?疑問が残ります。

また、N-15には、Form4562(償却)とForm8582(賃貸による損失の限度額)を添付して良いのですが、プロが作ったForm4562に関して納得できないことが出てきました。それは、ハワイ州税の申告のために償却の計算をやり直す必要があるのか?ということです。

上に書いたとおり、N-15の賃貸収入の計算は、Schedule Eから引用できるはずです。Schedule Eには、当然4562で計算した減価償却の数字が含まれています。プロはハワイ州用に4562を作っています。初年度の50%ボーナス償却をなくして償却額を再計算し、連邦税と州税の償却額の違いをワークシートとして添付しているのです。

調べてみると、減価償却のハワイ州のガイドラインに合わせて計算し直すのは、N-30という企業(Corporations)が使うフォームに説明が書いてあります。N-15(非居住者個人)の説明には、まったく触れられていません。担当したCPAは、家具や電化製品の償却期間を7年(賃貸用の家具、家電などは5年)にしたり、建物の償却期間を当初、商業物件の年数にしたり、どうも個人がやっている大家の申告には詳しくなかったようなのです。

自分で確認してみて言えるのは、プロがやっているからと言って安心できないということです。ネットで情報を拾ってみると、米国の会計士の掲示板で、「新たに受けた仕事で過去の申告がずっと間違っていたのだけれど、どうやって解決すべきか?」という質問が上がっていたのを見付けました。申告が間違っていると、すぐに問題が起きるわけではありませんが、不動産を売却した時にしかるべき控除ができないというようなことが起きるわけです。

自力でタックスリターンをすることはお勧めしませんが、自分で確認する最低限の知識を付けるか、会計士を変えるなどの対策は検討に値すると思います。

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<追記>
N-11 という居住者が使うフォームの説明書に、以下のことが書いてありました。ハワイ州では、初年度追加の償却が認められていません。また、州税用にForm4562を使って減価償却の再計算をするのが正しく、CPAの用意した申告書は正確だったということが判り、一つ疑問が解決しました。ハワイ州では、初年度追加の償却は認めていない

Depreciation and Gain Adjustments
Note: Hawaii did not adopt the federal provisions for bonus depreciation, increased IRC section 179 deduction (Hawaii limit is $25,000), and inclusion of off-the-shelf computer software as property qualifying for the IRC section 179 deduction. If the bonus depreciation, increased IRC section 179 deduction,
or IRC section 179 deduction for off-the-shelf computer software is claimed for federal tax purposes, you must: (a) complete a federal Form 4562 for Hawaii tax purposes, (b) attach the completed federal Form 4562 to the Hawaii tax return, (c) make the necessary adjustments to the Hawaii tax return for the depreciation difference between federal and Hawaii on line d of the Hawaii Additions worksheet on page 37, and (d) attach to the Hawaii tax return any worksheet showing the computation of the adjustments. You must also keep records of the differences in the asset’s depreciable basis for federal and Hawaii tax purposes.

<追記2>
N-15 の家賃収入の欄がゼロなのは疑問と書きましたが、Schedule Eを確認すると、最後の数字は、マイナスの場合は、所得から控除できる金額でなければならないことを再確認しました。非居住者大家の場合は、赤字でも所得からは控除できません。(家賃収入以外の所得がそもそもない・・・)ですので、N-15のRentsのところは、記載がなくて正しかったわけです。1040NRにある同様の欄にも記載がありません。

2/05/2016

掲示板に質問を上げました。

ハワイ州のタックスリターンを出すのに使っているフォームを教えていただけますでしょうか?掲示板をご覧ください。

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無事に問題解決しました。

2/01/2016

Form 1098がハワイから到着

ハワイからForm 1098が届きました。この書類には、昨年一年間でローン返済の内、どれだけ利子を払ったかが記載されています。

モーゲージの利子は、費用として扱えるので、建物の減価償却と同様に赤字幅を膨らませる要因です。元本は1年で、4,000ドル強減っていました。繰上返済はまったくやっていないので、家賃収入で純粋にローンを減らした金額です。大した額ではありませんが、10年で考えれば4万ドル。為替の変動を吸収するぐらいは稼いでくれそうです。

数字は全部揃いました。これにてすべて完成としたいのですが、一つだけ不明の点があります。それは、De Minimis Safe Harborを州税でどうやって扱うかという問題です。いろんな方法で確認しようとしているのですが、正解が見つかりません。ハワイの税務局からも返事が来ないし、ということで、次回はハワイ州のタックスリターンの話に移ります。