ハワイ、ワイキキでコンドミニアムを買う!: 3月 2015  

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3/31/2015

ハワイ州税の申告 Form N-15

TaxACTでひっかかっていたのは、ハワイ州の税務局に提出すN-15というフォームです。

会計事務所に準備してもらった申告書には、何の収入も記載されていません。そこで税務局の説明書を読んでみました。それによると、ハワイ州では、日本と同じように世界中の所得を記載することになっています。しかし、非居住者の場合は、その所得を記入しない替わりに、控除も一切利用しないというルールがありました。

これで謎が解けました。1040NRでは、いろいろ書いたのに、N-15には、連邦税の申告書を添付しているだけで、基本的にゼロが並んでいたので、どうして?と思っていましたが、理解できて良かったです。

英語に自信のあるかたは、こちらのリンクから是非チャレンジしてみてください。

ここまでくれば、来年のタックスリターンは自力でできそうな気がしてきました。

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2016年1月16日追記

N-15の説明書で該当する部分です。

Election to File Form N-15 Without Providing Information as to Worldwide Source Income

In lieu of providing information as to worldwide source income, nonresident taxpayers (including nonresident alien taxpayers) and part-year resident taxpayers may elect to file Form N-15 without claiming any standard deduction or personal exemption amounts. Itemized deductions calculated using the ratio of Hawaii adjusted gross income to total adjusted gross income may not be claimed. Also, tax credits which are based on total adjusted gross income from all sources may not be claimed. To make this election, enter zero on line 37, Ratio of Hawaii AGI to Total AGI.

3/29/2015

TaxACTで格闘中。

前回書いたとおり、TaxACTで1040NRの申告が可能です。1040NRというのは、米国非居住者が税務申告を行う主たる様式です。NRは、Non Resident=非居住者の略です。

アメリカ人ではなくて、居住もしていない人というのは、申告を行う人口からすればマイノリティでしょうから、1040NRの申告がオンラインサービスでできるようになったのは、実は画期的なことだと思います。実際、TaxTurboというもう一つのメジャーなオンラインサービスでは、1040NRはサポートされていません。

今年は、すでにフォームを提出したので、申告を行う必要がありません。なのに、今やっているのかというと、来年、一からスタートしたのでは、最後まで辿り着けるかは分かりらないからです。都合が良いことに、TaxACTは、フォームを印刷するか、ファイルの形で提出するかをしなければ、費用を請求されることがありません。

とりあえず、連邦税は何とかなることが分かりました。なんとかなるというのは、会計士が用意してくれた結果と同じものが作れたということです。減価償却や繰越損失は、ちょっと悩みましたが、提出済みの申告書と見比べて理解することができました。

問題は、ハワイ州への申告です。オンラインサービスの仕組みとしては、連邦税の入力が済めば、州税はあまり手が掛からないようなのです。実際、ハワイ州だけに申告するようなものはなく、会計士が用意したフォームもシンプルなのですが、それと同じ結果がアウトプットできません。

もうひと息のはずなのですが、ハワイ州の税務局の資料を読んだり、ネットで調べたり、正に格闘中です。

3/25/2015

ハワイ大家に朗報: TaxACTで1040NRの申告が可能

今年のタックスリターンを会計事務所にお願いして、「購入費用はないし、シンプルになってきたから自分でできなか?」と考えている私。

ソフトウェアやオンラインサービスを調べてみると、Form1040NRを作れるものがありそうです。そして、もっともメジャーであろう一つ、TaxACTにメールを送って聞いてみました。アパートの賃貸収入を申告できますか?と尋ねると、1040NRの申告が可能という返信でした。

会計事務所が用意してくれた申告書を見ると、フェデラルのIRSに提出が必要なフォームは以下のものです。
  • Form 1040NR (Schedule A, Schedule NEC, Schedule OI, Schedule E)
  • Form 8582 (Worksheet 3, 5, 6)
  • Form 4562

TaxACTで準備できるフォームはこちらです。一応そろっているようです。

ハワイ州への申告で必要なものは以下のとおりです。
  • Form N-15
  • Schedule E (Form 1040)
  • Form 4562
  • Form 8582 (と、フェデラルと同じものを使っています。)
同様にハワイ州のフォームはこちらです。

TaxACTが使えると、数十ドルで申告費用ができます。これはトライしてみる価値がありそうです。

3/22/2015

Tax Returnを送付

数日前にハワイの会計事務所からフェデラルとハワイ州のタックスリターンフォームが届いたので、近くにある本局から郵送してきました。因みに、申告書を送る際は、記録が残る方法で送らなければなりません。また送った伝票は、申告を期限までに送った証拠として残しておく必要があります。

昨年は、EMSで送りましたが、去年手配したパウチがあったので国際eパケットを使って送りました。記録が残せて、急ぐ必要がない場合は、EMSよりお得です。国際eパケットは、自宅で発送の伝票と書類をプリントアウトしなければならず、伝票を入れる専用パウチ(封筒に貼り付けます)が必須で、これは郵便局で貰えず配達を待たなければならないのが難点です。

費用は、昨年はEMS2件で2,400円。今年は、2件で1495円でした。送り先は、ハワイとテキサス。2件で905円お得でした。

日本の確定申告は自分で行い、アメリカはお任せで気楽ではありますが、1年に1,000ドルまでは行かなくてもそれなりの費用がかかります。これから10年でローン半年分ぐらいのコストと考えると、自分でやりたいところですが、Form1040NRを処理できるソフトや汎用サービスは一般的ではないようなので情報収集をやっているところです。

税金のことは終わったので、次の山場は、テナントの契約更新です。




3/21/2015

☆食☆ ABCストアのベストメニュー

あまり書かないと宣言した途端に、ネタが見つかるというのは皮肉なものです。

私、レストランで食べるものを決めるのに時間がかかるタイプの人間です。ABCストアで飲み物を選ぶのもいろいろと考えます。冷凍クロワッサンを見つけた時も20分は店内をウロウロしていたと思います。

ポケ丼を紹介した後は、ABCのお手軽ベストメニュー。

勝手に決めました。(すでにフォトをご覧になっていますね。)

それは、ラーメン&チャーハン。

ABCストアでそんなものが食べられるのか!?とお考えでしょうか。ラーメンは、カップヌードル。チャーハンは、日本のコンビニのスタイルで売っています。お昼ごはんでも、晩御飯でも、お手頃価格で、しっかりと食べられます。10ドル以上するラーメンを食べるより満足度が高い。私はそう思います。




3/20/2015

☆食☆ 自炊?のアイデアです。

ハワイがいくら楽しいからと言っても、毎回外食は疲れます。私は40歳を過ぎて「胃がモタレル」という意味を理解し、40代半ば以降は、酒の後にラーメンを食べたのは5回以下だと思います。

ハワイであっさりと食事をしたい時は、どうするか、そういう時のオススメは、やっぱりポキですね。スーパーマーケットに行って、ポケをHalf a pound (200グラムぐらい)買いましょう。いろいろありますが、迷ったら醤油味。わさび入りでも構いません。

そして、ご飯を買います。白飯を売っているのは、ハワイの良さです。白飯がない場合は、酢飯があるはずです。部屋に帰って、食器にご飯を盛ってポケを載せます。あっという間にポケ丼が完成です。

ご飯が残っていれば、翌朝の朝食ができます。できることなら、梅干しが付いたライスを買っておきましょう。それに、ハワイ行きのフライトで出た食事についていた塩コショウを忘れずに持ってきます。ここまで説明すれば、もう何ができるかはお分かりですね。そう、日本人の魂。おにぎりです。以上、夕朝食で8ドルぐらいです。一度お試しください。


3/19/2015

☆食☆ アラモアナセンターのCoCo壱番屋

ココイチのカレーは定番で最寄りの駅の近くにもありますが、まだ2回ぐらいしか食べたことがありません。アラモアナ・センターの1回を含めて計3回。ですので、カレーのことを語る資格はございません。

並べて立て続けに食べたわけではないので、味が同じかどうかは分かりません。しかし、一口入れると安心感が広がるのは間違いありません。ご飯も長粒米(所謂タイ米)ではなく、中粒・短粒という私たちが日頃食べているお米を使っています。

フォトは、チキンカツカレーです。バリっとした歯ごたえのある衣が付いていて、十分なボリューム。アラモアナショッピングで歩き回って、突然お腹が空いたことを自覚してしまい、でも食事に時間は使いたくない。そういう時にココイチのカレーを思い出しましょう。初めてでも食べ慣れた味にパワーを充電できるに違いありません。


3/17/2015

<祝> 投稿500本!

2013年の4月にスタートして、ハワイにコンドミニアムを購入する過程から、その後の対応などについてブログを展開してきました。この投稿で500本目になります。

ブログには、自分で撮ったフォトや食べ物の情報、タイムシェアに関することも書いてきました。500本すべてがコンドミニアムに関するものではありません。書いていることは伝わるのだろうか、何かの役に立っているのか、と考えながら、投稿を続けてきました。ですので、時折いただいたコメントはとても嬉しく思いました。

ここまで何とか話題を見つけて書いてきましたが、さすがにイベントがないのでネタを作るのが困難になっています。すでに不定期になっていますが、500本を契機に、思いついたことがあった時だけ書こうと思います。(と、書いているのは、誰かに伝えるためじゃなくて、自分に対するケジメに違いありません。)

ブログの投稿は減っても、ここにある情報の価値は変わらないと思います。狙っていたとは言え、思いつきで始めた素人ブログが、グーグルの検索で一番最初に出せたのはちょっと自慢です。それでは、これからも、時々、ブログでお会いしましょう。

3/15/2015

無事に還付金の通知が来ました。

今年の確定申告は、郵送で済ませました。

冷蔵庫の出費はありましたが、複雑なことはまったくありません。とは言うものの、自力で準備した申告書がどのように扱われるかは想像できないので、何かあるのかなぁと思っていました。

税務署が来てもやましいこともなければ、不正をするにもそもそも収入と出費が大きくありません。私に監査をしてもそれこそ税金の無駄遣いになってしまいます。気がついたら申告書を提出してから、1ヶ月半ぐらいですね。ご覧のとおり、還付金の通知が来たので一安心です。

3/14/2015

HGVCカリアタワーの改装モデル

HGVCのフェースブックに新しくなったカリアタワーの部屋が出ています。とても落ち着いた感じで、トロピカルというよりは、アーバンアダルトの雰囲気で、ホクラニと同じ路線だと思います。個人的には好きなテイストです。こちらからご覧ください。改装工事はだいぶ進んでいて完了は今年?だと思います。

3/07/2015

トラストの参考記事 − Aloha Townnet

トラストの情報を探してこのブログに辿り着く人を時折見かけます。新しい情報がないかと検索していると、Aloha Town Netというハワイの情報サイトを見つけました。

サイトの暮らしのコラムに弁護士によるトラストの記事がありました。非常に有益と思いましたのでリンクを貼っておきます。

アロハタウンネット
暮らしのコラム トップページ
トラスト関連のコラム

トラストだけでなく、他にも法律関連で参考になる情報があるので是非確認してみてください。

3/05/2015

トラストのフォローアップ

トラストについては、一通りのことを書きました。その後もブログのネタ探しで調べていると新しい事が分かったので、今日は、そのお話です。

トラストを作ると、所有者の名義が変わります。実際にトラストの名称が登記されます。このことが他の契約に影響を与える場合があります。

まず、Home Owner Insuranceです。コンドミニアムオーナー用の保険の被保険者は、自分の名前ですから、これをトラスト名に変えることになります。保険代理店に確認すると、契約はそのままでトラスト名を追加するとのことでした。それで、この件を調べていたら、もっと重要なことがあることを発見しました。

それは、タイトル保険です。所有者の名義が変わると、タイトル保険が無効になる?そうんなこともネットで見つけたので、さらに調べてみました。詳しく読んで行くと、時間とともにタイトル保険の契約内容が整備されてきたことが分かりました。。

昔、と言っても20年前までは遡らないですが、トラストを作ると、タイトル保険を諦めるか、新しい保険に加入する必要があったようです。

改めて自分のタイトル保険の証書を読むと、Insured(被保険者)の定義のところに、以下の文章がありました。

"Insured":  The insured named in Schedule A
The term "Insured" also includes ... a guarantee of an Insured under a deed delivered without payment of actual valuable consideration conveying the title... if the grantee is a trustee or beneficiary of a trust created by a written instrument established by the Insured named in Schedule A for estate planning purpose.

直訳すると非常に複雑になるので、意味を説明しますと・・・

被保険者は別表Aに示されていますが、他の定義があります。その中にトラストを設定した場合に当てはまるものがあり、以下の条件を満たす必要があります。

  • 別表Aの被保険者から権利を受領する者。
  • 権利を受領する者がトラストの受託者もしくは受益者である。
  • トラストは、資産継承を目的に被保険者が作った証書により設立されている。
  • 所有権が移転される場合に、実際の対価が支払われない。

American Land Title Association(全米土地権原協会)によるタイトル権原保険の証券が使われている場合は、上の条件が入っています。しかし、州単位の協会が標準としている証券では、被保険者の範囲が狭いことがあるようです。お持ちの証券の内容を確認することをお勧めします。