ハワイ、ワイキキでコンドミニアムを買う!: 5月 2018  

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5/27/2018

ハワイハレリアルティのWebセミナー 3回目

ハワイハレリアルティのWebセミナー3回目が公開されました。エージェントの意味や役割についての解説です。ぜひ御覧ください。



5/04/2018

マルコポーロの居住者がスプリンクラーの設置に賛成

昨年の夏にアラワイ運河の北側にあるマルコポーロで火災が発生して直に1年が過ぎようとしています。修理作業を進める一方ですでに戻っている住人もいるようです。

久し振りに確認できたニュースがスプリンクラーの設置です。住人の67%が賛成したということです。ニュースの記事によると、1戸あたりの負担は8,000ドルから22,000ドルとのことで、修繕積立金によってカバーされるのだそうです。

マルコポーロは、568戸。1戸あたりの負担が1万ドルとしても、568万ドル。6億円以上かかります。そんな大金が積立金にあるかは疑問ですが、本当なら住人がとりあえずは負担をしなくてよいことになります。

時を同じくして、ホノルル市は、防火についての規則を見直しました。現在のルールでは、スプリンクラーの設置は義務づけられていはいません。改正された防災基準でもすべてのコンドミニアムが即、スプリンクラーの設置を義務付けられるわけではありません。まずは、検査を受けることになり、その評価に対して対応を行うことになるとのことです。更に、設置が必要になっても時間的な猶予はあるので、一朝一夕で物事が決まってすぐ動き出すことはないと考えられます。

参考までに、例外の適用としては、以下のものがありました。すべての住戸が外に出られる通路があり、かつ、コンドミニアムのフロアにある屋内廊下のみによって住戸がつながっていないこと。(意訳ですが、一部でも外に面している廊下があるのが条件の一つです。)

Existing high-rise residential buildings are exempted from the automatic fire sprinkler system requirements in Section 13.3.2.26.2.2 if all dwelling units have exterior access and a continuous egress path to exit the building and have no full-length interior corridors.

また、検査を受けた後に、住人がスプリンクラーの設置を行わないという選択もできるようで、その際には、その事実を一般に公開し、新たな所有者等に必ず伝えなければならないとしています。

フロリダ州では、同様のルール改正が行われていました。全部の状況について把握はできませんが、スプリンクラーの設置義務がどういう場合にあるかについてさえ、正確に理解するのが難しいらしく、業界団体が専用のホームページを設置しています。ホノルルでも同じ事態が予想されます。正しい理解が行き渡るのには時間がかかりそうです。

対応がコンドミニアムごとに異なることは言うまでもありませんが、とりあえずは、1万ドル程度の資金を用意しつつ、事態を見守ることになりそうです。実際にスプリンクラーを設置することになると、負担費用よりも、賃貸の継続の方がもっと頭が痛いというのが、家主に共通する思いに違いありません。