もう一度基本の確認です。
- 個人が所有している不動産を30日未満の期間でレンタルすることは認められていません。古くから経営されているB&Bなどは許可証を持っていますが、近年これが発行されたことはないとのことです。
- 180日未満の短期レンタルをするには、GETを納税するためのライセンスが必要なのと同様に、Transient Accommodation Tax(宿泊税)のライセンスが必要です。
- ライセンスを取った上で、その登録番号に基づき、納税を行います。
TATを納めないと、どうなるのか?というと、罰則は厳しいです。
- 申告を行わなかった期間の1年につき2万5千ドルまでの罰金または1年までの懲役が課せられます。
- 個人よりも会社の方がより重くなるそうなので、所有を会社形態にしている場合は、それに該当するのではないでしょうか。
- 納税額ついては、申告義務を果たさなかった意味で25%、納税そのものを行わなかった意味で25%がそれぞれ加算される場合があります。
- 納税義務が消えることはなく、行政側は、何年でも遡ることが可能です。
- 納税しなかった場合の、行政に対する負債は、固定資産に紐付けられることにより、売却時に徴収されることになります。納税しない限り売却できないのだろうと思います。
レンタルを募集しているサイトには、島内にある連絡先の情報やTATライセンスのID番号を表示しなければならないなどの義務もありますが、日本語のウェブサイトで対応しているところはあるのか疑問が残ります。気になる方は、エージェントや会計事務所に連絡して、確認されるのが賢明と思います。
0 件のコメント:
コメントを投稿