基本的に、ハワイにおいて住居用として購入したコンドミニアムは30日未満のレンタルを行うことは出来ません。また、長期レンタルとされる180日を下回る短期のレンタルを行った場合には、GETに加えて、Transient Accommodation Tax(TAT=宿泊税、9.25%)を納める必要があります。
しかし、TATを強制的に納めさせることはしていないので、それが問題になっています。つまり、短期レンタルを行うには、TATのライセンスを取って、納税を行うことになるのですが、これを行っていない人が少なくないのです。そして、当局も人員の限りがあり一軒一軒を訪問して納税を勧告することはできず、根本的に解決できない状況が続いています。
そこで、当局は、一つの対応を行ったというのが実態だと思います。Home Owners Association(日本で言うところのマンション管理組合)に責任を持たせて、短期レンタルを行っているオーナーがいる場合は、その情報に関して税務当局に報告を行う義務を課しました。元々、オーナー自身が報告を行う義務があるのですが、それにくわえて、報告義務を管理組合やその理事にも負わせることにしたわけです。
報告について悪意がないという前提で、管理組合や理事にに対する罰則はないため、強制力が強まったわけではありません。また、当局が提出を求めている情報は、短期レンタルを行っているオーナーが提出すべきものと同じ内容です。
- オーナー氏名
- オーナーの郵送先住所
- 電話番号、その他の連絡先情報
- TATライセンスナンバー
- レンタルを掲載しているウェブサイトのアドレス
- 現地の連絡先(所有物件と同じ島内)
- 現地の郵送先住所
- 現地の電話番号、その他の連絡先情報
2013年1月1日から12月31日までの間で短期レンタルを行っている場合に、報告義務が発生し、その報告期限は、実は、今年の4月30日でした。報告先のウェブサイトはこちらです。
申告と納税をしていないオーナーには、追徴課税などが行われます。不安のある方は、ぜひ管理をお願いしている不動産会社と会計事務所に相談するのが良いのではないかと思います。
かなり長くなったので、罰則に関しては、次回、まとめたいと思います。
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