質問は、一例ですが、様々な部分をカバーしています。
- 不具合と修理部分
- 所有権に関する問題
- 違法建築の事実
- 土壌の問題
- 賃貸の有無
- 地震、火災、洪水、地すべりなどによる建物の被害
回答には、Not to my knowledge =知る限りにおいてNO という選択肢があるので、気休め程度と取られかねませんが、それでも売主は正しい情報を出さなければなりません。万一あとで訴訟問題にでもなったら、この情報開示は非常に大きな意味を持ちます。
このStatementを受け取ったら、1週間以内に買主は、受領書を送り返さなければなりません。また、内容について14日間の調査機関が与えられます。私は特に問題なしと判断したので、次の日にはイニシャルと日付を入れて返送しました。
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