ハワイ州のタックスリターンで残った最後の疑問 | ハワイ、ワイキキでコンドミニアムを買う!  

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2/07/2016

ハワイ州のタックスリターンで残った最後の疑問

ハワイ州のタックスリターンの続きです。

コンドの家賃収入に対するタックスリターンを行う、メインのフォームは非居住者用のN-15です。これに加えて、会計士が作った申告書では、ハワイ州用に書き換えたSchedule E、Form 4562、Form 8582を付けて、更には、連邦税の申告書をすべて添付しています。

Form 4562とForm 8582をハワイ州用に書き換えるというのは、前回説明したとおり、ハワイ州では初年度の50%償却が認められていないからです。連邦税と州税の申告おける、減価償却の差額をまとめた表を付けよという指示もあるので、これはスプレッドシートで作成しました。

最後に残った疑問は、De Minimis Safe Harborで処理するものをハワイ州では減価償却する必要があるのか?という問題です。昨年買い換えたエアコンは2台とも500ドル以下です。これまでなら5年かけて減価償却することになりますが、2015年は費用扱いが可能です。しかし、元々は減価償却の対象で、ハワイ州と連邦政府では償却のルールが違います。

ネットでいろいろ確認していますが、答えが見つかりません。ハワイの税務局に質問を送っていますが、まだ回答がありません。TaxActの窓口にも改めて質問を送ってみました。この問題が解決すれば、全部スッキリすると思います。

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