アメリカのタックスリターンを自力で (一応、完結編!) | ハワイ、ワイキキでコンドミニアムを買う!  

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2/14/2016

アメリカのタックスリターンを自力で (一応、完結編!)

アメリカのタックスリターンを自分で行うために時間を使ってきました。一通りの疑問が解決して、各種フォームを完成できる目処が立ちました。待っている請求書が一つ届けば数字を修正してフォームの印刷ができます。

ブログでは、断片的な情報になってしまって、体系的な説明ができていないのですが、今日はまとめとして、連邦税と州税のタックスリターンで送るフォームの違いについてまとめをしておきます。

  • Form 4562(減価償却): 初年度の50%ボーナス償却をハワイ州では適用できないので、償却額が毎年異なります。これに合わせて、ハワイ州用の4562を用意します。また、連邦税とハワイ州税での償却金額を違いを示す計算書を添付する必要があります。
  • Form 8582(損失の限度額): 4562の償却額が違えば、毎年の損失も異なります。8582もハワイ州用に作ります。8582には、ワークシートがあり、この計算の根拠を示さなければなりません。会計士さんが作った昨年のフォームを見て、今年の損失とこれまでの通算損失などを記入した計算書を作りました。
  • Schedule E: ハワイ州の償却額に合わせたものを作ります。
  • 連邦税のフォーム一式: IRSに提出したままの全部の書類を添付していたので、これに倣います。
  • De Minimis Safe Harbor: 適用するには、その旨を書いたレターを連邦税とハワイ州税のフォームにそれぞれ添付する必要があるようです。以下、ネットで拾った文言です。

    Section 1.263(a)-1(f) De Minimis Safe Harbor Election
    Name: XXXXXXX
    Address: XXXXXXXX
    ITIN: XXX-XXXX-XXXX
    For the year ending December 31, 2015, I am electing the de minimis safe harbor under Treas. Reg. Section 1.263(a)-1(f) for my business expenses of less than $2,500.

細かいことで時間を使った部分はありますが、やってみれば日本の確定申告と同じと言えます。
  1. 費用をまとめて適切な分類を行う。
  2. 減価償却の方法、期間を確認し、償却額を決める。
  3. 損失は控除できないので、8582で積算していく。
  4. 連邦税とハワイ州税で異なる減価償却に合わせたフォームを作る。(これは日本にはない作業です。)

ハリケーンで損害が出て、保険でカバーするというような特別なことがない限り、基本的には毎年同じ作業になるので、来年は今年よりもずっと楽になります。日本の確定申告は、費用をまとめていれば、2日で問題なく完了します。また、タックスリターンを自力でやってみると、手間とコストの問題だけでなく、改めて、内容を理解していることの重要性を認識しました。

無事に送付できたら報告させていただきます。


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