ハワイ州のタックスリターン | ハワイ、ワイキキでコンドミニアムを買う!  

Translate

2/06/2016

ハワイ州のタックスリターン

アメリカのタックスリターンを自力で・・・話を続けます。

プロに任せているとなんとなく見て確認し、サインして申告書を送るだけですが、自分でやるとなると修正申告は邪魔くさいし、真剣です。きちんと見るといろんなことに気付きます。連邦税の話題はほとんどカバーしたので、州税について書いていきます。

まず、ハワイ州税は、N-15というフォームを使います。これは、非居住者用の申告書類です。連邦税で非居住者というと、外国人ですが、州税の場合は、アメリカの他の州に住んでいる人も含みます。

掲示板で質問させていただき、確認中のことがあるので、まずは、そのことについて触れたいと思います。(ala moanaさんに回答をいただき助かっています。)

N-15のLine17に賃貸などの収入を記入します。N-15の説明書によると、この数字は、連邦税のSchedule Eによって計算できるとあります。ところが、プロが作ったフォームには数字の記載がありません。納税はゼロなので結果は同じですが、なぜゼロなのか?疑問が残ります。

また、N-15には、Form4562(償却)とForm8582(賃貸による損失の限度額)を添付して良いのですが、プロが作ったForm4562に関して納得できないことが出てきました。それは、ハワイ州税の申告のために償却の計算をやり直す必要があるのか?ということです。

上に書いたとおり、N-15の賃貸収入の計算は、Schedule Eから引用できるはずです。Schedule Eには、当然4562で計算した減価償却の数字が含まれています。プロはハワイ州用に4562を作っています。初年度の50%ボーナス償却をなくして償却額を再計算し、連邦税と州税の償却額の違いをワークシートとして添付しているのです。

調べてみると、減価償却のハワイ州のガイドラインに合わせて計算し直すのは、N-30という企業(Corporations)が使うフォームに説明が書いてあります。N-15(非居住者個人)の説明には、まったく触れられていません。担当したCPAは、家具や電化製品の償却期間を7年(賃貸用の家具、家電などは5年)にしたり、建物の償却期間を当初、商業物件の年数にしたり、どうも個人がやっている大家の申告には詳しくなかったようなのです。

自分で確認してみて言えるのは、プロがやっているからと言って安心できないということです。ネットで情報を拾ってみると、米国の会計士の掲示板で、「新たに受けた仕事で過去の申告がずっと間違っていたのだけれど、どうやって解決すべきか?」という質問が上がっていたのを見付けました。申告が間違っていると、すぐに問題が起きるわけではありませんが、不動産を売却した時にしかるべき控除ができないというようなことが起きるわけです。

自力でタックスリターンをすることはお勧めしませんが、自分で確認する最低限の知識を付けるか、会計士を変えるなどの対策は検討に値すると思います。

********************
<追記>
N-11 という居住者が使うフォームの説明書に、以下のことが書いてありました。ハワイ州では、初年度追加の償却が認められていません。また、州税用にForm4562を使って減価償却の再計算をするのが正しく、CPAの用意した申告書は正確だったということが判り、一つ疑問が解決しました。ハワイ州では、初年度追加の償却は認めていない

Depreciation and Gain Adjustments
Note: Hawaii did not adopt the federal provisions for bonus depreciation, increased IRC section 179 deduction (Hawaii limit is $25,000), and inclusion of off-the-shelf computer software as property qualifying for the IRC section 179 deduction. If the bonus depreciation, increased IRC section 179 deduction,
or IRC section 179 deduction for off-the-shelf computer software is claimed for federal tax purposes, you must: (a) complete a federal Form 4562 for Hawaii tax purposes, (b) attach the completed federal Form 4562 to the Hawaii tax return, (c) make the necessary adjustments to the Hawaii tax return for the depreciation difference between federal and Hawaii on line d of the Hawaii Additions worksheet on page 37, and (d) attach to the Hawaii tax return any worksheet showing the computation of the adjustments. You must also keep records of the differences in the asset’s depreciable basis for federal and Hawaii tax purposes.

<追記2>
N-15 の家賃収入の欄がゼロなのは疑問と書きましたが、Schedule Eを確認すると、最後の数字は、マイナスの場合は、所得から控除できる金額でなければならないことを再確認しました。非居住者大家の場合は、赤字でも所得からは控除できません。(家賃収入以外の所得がそもそもない・・・)ですので、N-15のRentsのところは、記載がなくて正しかったわけです。1040NRにある同様の欄にも記載がありません。

0 件のコメント: