HARPTAとFIRPTAの日本での影響 | ハワイ、ワイキキでコンドミニアムを買う!  

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売却のネタが尽きてきました。次に書くことがあるとすれば、タックリターンと確定申告のことになると思います。タックスリターンは、昨年からハワイの会計士さんに依頼しているので、それを継続することになります。日本の確定申告は最初からずっと自分でやってきましたが、申告の金額が大きいこともあ...

12/14/2024

HARPTAとFIRPTAの日本での影響

このブログで何度も書いているとおり、売却時に源泉徴収として約2割がHARPTAとFIRPTAで源泉徴収されます。その影響について書いてみたいと思います。

億単位のコンドミニアムを持っているとか、建物の償却ができなくなってからコンドミニアムを購入したとか、場合によって対応が違ってきますが、私のように建物の償却を行なっていたケースについて考えてみます。

10年前に3,000万円で購入したコンドミニアムの償却が進んでいて売却費用を入れても売却代金から差し引ける金額が1,700万円だとします。このコンドミニアムを40万ドルで売ったとすると、日本円で6,000万円です。6,000万円ー1,700万円=4,300万円に対して日本の譲渡税がかかることになります。長期保有の税率は15%だから645万円の税金を支払うことになります。しかし、HARPTAとFIRPTAで8万ドル払っているので、外国で支払った税金が考慮されて、売却に関する日本の税金はなくなる(まだ実際にやっていないので半信半疑)ことになります。

ただし、アメリカの税金が実際は5,000ドルだったとすると、翌年75,000ドルが戻ってきます。日本円だと1,100万円以上になるのですが、これは日本では翌年の雑収入として総合課税されます。なので、収入によって税率が異なります。給与の年収が1,000万円に届いていなければ、税率は3割程度で抑えられますが、所得が1,800万円を超える場合は、税率が40%になってしまいます。ですので人によって判断が異なるはずですが、定年を過ぎた契約社員の私のような立場なら、645万円を払うよりは、1,000万円に対する30%程度の税率の方が軽減になると思います。

正確なところは、実体験を経て報告させていただきます。


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