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1/28/2017

FORM1098が到着

フォーム1098がファーストハワイアンバンクから届きました。このフォームには、昨年1年間のローン支払いの内、金利分がどれだけあったかの証明になります。ローンの支払いの4分の3ほどが金利相当部分です。

なので・・・

借り入れ元本は、まだ、14%ぐらいしか減っていません。気の長い話ですが、それはさておき。

金利相当部分は、経費として認められるので損金扱いにできます。その分、日本での所得税を取り戻す材料になります。注意点としては、損金として認められるのは、建物部分の借り入れに相当する元本に対する利払いです。

どうやって判断するかというと、まずは、固定資産税の評価額を確認します。評価額は土地と建物に分かれます。この比率を購入価格にかけて、建物部分の購入価格を計算します。建物部分のローンとして認められるのは、この金額が最大です。しかし、実際は、日本人がローンを借り場合は、最低でも3割の頭金が必要なので、ローン金額が建物の購入価格を上回ることは多分ないと思います。

確定申告の細かい作業がありますが、およその還付金額が分かってきました。次回は、還付金額がどのようになるかをまとめてみたいと思います。


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