ハワイに出発する2日前に連絡があり、私のコンドの所有者がトラストだからトラスト名の銀行口座でなければ売却代金を振り込めないとクロージング会社が伝えてきたというのです。えーマジ?勘弁してくれよ、こんなタイミングでと思いつつ、銀行口座を開くとしたら、EIN(法人登録番号)が必要になるし・・・と考え始めました。
テネシーでLLCを作っていたので、EINはすぐに発行できる(それは間違いと後で判明)から税理士にメールで状況を説明してEINの発行をお願いしつつ、他の理由でファーストハワイアンバンクで銀行口座を開こうとしていたので、トラスト名での口座が必要になるかも知れないと伝えたのでした。
最後はハワイで解決するしかないと思いつつ、できる準備はやっておかないと、再びハワイに戻らなければならないという状況が生まれます。冷静になってEINに関するIRSの説明を読んでみると、EINがオンラインで発行できるのは、アメリカに存在している法人などに限るとありました。私のトラストは日本の住所なのでアウトです。
そうこうしているうちに、日本のオフィスにいる税理士さんからGrantor(贈与者)とTrustee(管財人)が同じ場合は、個人名義の口座で受け取れるというメールが届きました。ハワイハレリアルティからも過去同様のケースでトラスト名の銀行口座が必要になったことはないとも聞きました。それで、私はGrantorでTrusteeだから個人名義で売却代金を受け取る権利がある云々と仰々しい英語を送ったのでした。
結果は、個人名義の口座への振り込みがOKとなりました。しかし、クロージング会社のメールに、私がGrantorでありTrusteeであることが確認できたから、マネジメントの承認が得られたと書いてきたのですが、それはクロージング会社から求められた書類に書いてあることで、私としては怒り心頭、ハワイでサインのために訪れた時に思い切り嫌味を言ってやりました。こうして、とりあえず自分が抱えている問題がなくなった状態でハワイに飛び立つことになりました。
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