タックスリターンについて確認していると、納税者番号(ITIN)で失効するものがあるという情報がありました。実際、IRSはルールの変更を行っています。
税理士がタックスリターンを準備されている場合は、問題ないと思いますが、ご注意ください。
いくつかリンクを上げておきます。
http://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/itin.html
http://blogs.yahoo.co.jp/nevadatax/63133822.html
https://www.irs.gov/individuals/individual-taxpayer-identification-number-itin
IRSのメモによるとITINの有効期限は以下の通りです。
2008年より前に発行 2017年1月1日まで有効
2008年発行 2018年1月1日まで有効
2009年と2010年に発行 2019年1月1日まで有効
2011年と2012年に発行 2020年1月1日まで有効
0 件のコメント:
コメントを投稿