自力のタックスリターンにご注意を | ハワイ、ワイキキでコンドミニアムを買う!  

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2/16/2019

自力のタックスリターンにご注意を

ハワイにコンドを購入してから丸6年が過ぎようとしています。日本の確定申告は初めから、アメリカのタックスリターンは3回目から自力でやっています。2月に入って税務申告の作業を行っています。3連休にかなりの作業を行いました。電子申告はまだですが、日本の確定申告作業はほぼ完了です。あとは見直しをして提出するだけです。

米国のタックスリターンは、すんなりと終われるかと思っていましたが、ちょっと勝手が違いました。税制の変更が微妙に影響していて確認が必要なことが出てきました。運良くTaxActの連邦税・州税がそれぞれ5ドルで申告できるというメールが来ていたので、それに乗っかりました。

まず、単純なところでは、会計士が5年で完了できる減価償却を7年にしてしまっていたのですが、自動的に計算される償却額を変更することに戸惑いましたが、なんとか修正ができました。これまで分かった変更点は、以下のとおりです。

  • 昨年は、4,050ドルあった控除(Exemption)がなくなりました。
  • 前年までのUnallowed Lossがある場合は、Alternative Minimum TaxのForm 8582 の添付が必須です。
  • De Minimus Safe Harborの適用の基準が明確になり、私のような大家は利用できなくなりました。しかし、Tax Cuts and Jobs Actという法律により償却資産の一括処理が可能になりました。ですので、状況は変わりません。

今日も作業をして数字の帳尻は合わせました。実際のフォームに出ている数字に関して、TaxActに質問したので、それが解決すれば無事にお勤めが完了します。


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