物件売却: 日本での外国税控除の正しい理解 | ハワイ、ワイキキでコンドミニアムを買う!  

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2/02/2025

物件売却: 日本での外国税控除の正しい理解

売却についての記事を書いてからしばらく時間が空きました。投稿当時は各記事のページビューが数ページでしたが、それなりに読まれているのでちょっと驚きました。

2024年にハワイのコンドを売却できたので年末年始の休みに確定申告とタックスリターンの準備をしました。売却時の税務申告について一から勉強するのは大変で、この申告は一回限りなのでプロに依頼することにしました。アメリカの申告は昨年からTwo Milesにお世話になっていて実際の作業はこれからです。日本は、元国税の税理士さんに依頼して、こちらは申告書が完成してて提出するだけという状況です。

プロにお願いすればいろんな心配事が解決するので自力でやるよりは遥かに楽です。さらに、いまいち理解できなかったことがクリアになります。実際の売却に至るまでに正しく理解できずに懸念があったのが、日本の譲渡税がどうなるかということでした。アメリカで払うのだから日本で払わなくていいのでは?FIRPTAとHARPTAの源泉徴収の扱いはどうなるの?いくつかの疑問があったのですが、それがクリアになりました。

簡単に説明すると、まず、日本の譲渡税の計算をします。それとは別に、日本とアメリカの所得を計算して比率を出します。このアメリカ分の比率と日本の譲渡税を掛け合わせます。この金額とアメリカの源泉徴収額を比較して少ない方が控除額の限度となります。

私の場合、購入してから7年ぐらいは建物の減価償却を最大限取ることができたのでその分も購入価格から差し引かれるのでるので、取得費用は実際の購入価格の半分ぐらいでした。一方で、為替は購入時100円以下だったものが150円以上になり売却額は、購入価格の2倍近くになっていました。アメリカの源泉徴収は、日本円で1千万円を超えていたので外国税控除のおかげで、譲渡税はクルマが買えるくらい金額から大幅減することができました。(あ〜ヨカッタ)

外国税の控除の上限を計算する上で、日本の所得を計算することになりますが、ここにも微妙なポイントがあります。私はすでに60歳を超えて契約社員として会社に残っているので現役時代の最高点からすれば収入は相当下がっています。また、昨年の半分は空き家状態だったので、賃貸収支は大きな赤字となっていて、これを日本の収入からマイナスすることができました。つまり外国税の上限を計算する際に、日本の所得が少なければ少ないほど、外国税控除が大きくなり、売却する年の賃貸収支の赤字はむしろ喜ぶべきということになります。

検索で調べても正解が分からなかったのですが、今なら分かるということで、考え方が正しいリンクを貼っておきます。
https://www.u-ap.com/report/archives/2018/04/09/vol134-1/
注意点は、事例の日本の収入がとても高いことと、HARPTAの率は、現在7.25%になっていることです。

日本の計算での取得価格を出す際に、過去の確定申告で建物の減価償却が間違っていただことが分かったので、それは次回書きたいと思います。



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