アメリカのタックスリターンも完了します。 | ハワイ、ワイキキでコンドミニアムを買う!  

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2/11/2020

アメリカのタックスリターンも完了します。

日本の確定申告を終わらせて、アメリカのタックスリターンに取り掛かっていました。収入と支出を記録してまとめるという作業は完了していますが、アメリカは小さな家電でも減価償却をすることになります。ちょっと困るのは、経費処理や提出すべきフォームに関して毎年微妙にルールが変わるのです。とても邪魔くさいのですが、そこを理解した上で申告をしておく必要があります。

2019年は、エアコンの入れ替えが2台ありました。これまで、50%の初年度償却、Deminimis Safe Harborを使った100%償却などありましたが、昨年からは、Tax Cuts and Job Actという法律に従って、初年度の100%償却が可能です。また、昨年は、過去にUnallowed Lossを申告しているという条件に引っ掛かり、Alternative Minimum Taxのフォームを提出しました。しかし、今年は条件が変わって、Form 6251の添付は不要でした。

申告に関して自力ですべてを解明するのは、不可能ですが、TaxActを使えば、数字を入力して、いくつかの選択をしていくと、それに合わせて計算をしてくれます。そして、提出が必要なフォームを自動的に準備してくれるのです。私の場合は、アメリカの収入は家賃しかなく、利益はありません。ですので所得がゼロで、費用のマイナス分は、控除できない損失として積み上がるような申告になります。減価償却などの細かいころは確認しつつ、申告が意図したものになっていれば完成です。

昨年から少し変わったことと言えば、テネシーにLLCを作ったことです。この法人登録に600ドルの費用がかかっています。調べると、この金額は費用として処理が可能でした。ですが、ハワイのコンドと一緒に計算すべきでないと認識したので、Schedule Eを追加して、600ドルが損失となるようにしました。将来、物件を売却した際に、控除できなかった損失を活用するためには、物件ごとに損失を計算しておかなければなりません。ですので、Schedule Eを追加することに気づいたのは正解でした。

フェデラルは、TaxActを使って完成させて、ハワイ州分は、PDFのフォームに記入しました。フェデラルが完成すれば、ハワイ州分は手計算で対応が可能です。PDFのフォーマットをダウンロードして、多少の入力をすれば完成します。少し前の投稿で、ハワイ州のN-15はウェブから出せるようなこと書きましたが、間違いでした。申告の状況が確認できるだけで提出は郵送が必要だと分かりました。ちょっと残念です。

日本の確定申告は、最初からで今回で7回目、アメリカのタックスリターンは5回目になりました。日米ともに最初は文字通り悪戦苦闘で、一言一句調べて毎日何時間も作業してなければ完成できませんでした。今年は、データを揃えるのに半日。日本の確定申告に丸二日まではかけていないと思います。アメリカのタックスリターンは、作業をはじめて1週間。作業は、実質3日ぐらいだと思います。ちょっとは進歩しているようです。次の週末には、申告書を印刷、サインして、発送しようと思います。


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